前橋市消防団:MAEBASHI FIRE VOLUNTEER
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前橋市消防団員準中型自動車免許取得費助成制度

平成29年3月12日の道路交通法の改正に伴い、準中型自動車が新たに新設され、同日以降に普通自動車免許を所得した者が運転できる自動車は、車両総重量3.5トン未満の普通自動車のみとなりました。 そのため、現在保有している自動車免許で所属する部の消防車両を運転できない団員の増加が見込まれることから、将来的な運転手不足を補うため、当該消防車両を運転するために必要な自動車免許の取得に係る費用を助成します。

 

概要

  1. 本制度における対象団員 前橋市消防団に所属する団員で次の全ての条件に該当する団員とします。
    (1) 本市消防団の各部に所属する団員 ※ 副分団長以上の役員、本部付学生消防団員は除く。
    (2) 保有している自動車免許が普通自動車免許のみの団員又は自動車免許を受けていない団員
    (3) 自動車免許を取得するために本制度を活用したことがない団員
    (4) 本制度により自動車免許を取得し、5年以上職務に従事できる団員
    (5) 所属する分団の分団長が推薦する団員
  2. 助成対象経費 準中型免許の取得に係る下記の経費
    (1) 自動車教習所の入所に要する経費
    (2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
    (3) 自動車教習所に入所後、最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
    (4) 免許証の交付に要する経費
  3. 助成金額 経費の合計額の2分の1以内とする。ただし、助成金の額は、10万円を限度とする(1,000円未満の端数がある場合は切捨て)。 「準中型自動車免許取得費助成金交付制度の助成イメージ(例)」参照(Word文書)
  4. 助成金の申請に必要な書類
    (1) 前橋市消防団員準中型自動車免許取得費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
    (2) 教習所の教習費用等の見積書 ※ 普通免許を受けていない団員は、普通免許を受けている場合の準中型免許の取得に係る経費に相当する教習費用等の見積書も併せて提出してください。
    ※ 大型免許又は中型免許を取得した場合は、普通免許を受けている者の準中型免許の取得に係る経費に相当する教習費用等の見積書も併せて提出してください。
    (3) 免許の取得に要した領収書等の写し (4) 取得した免許証の写し (5) 通帳の写し
    ※ 入所手続きの際に教習所が発行する見積書と領収書は、申請手続きの際に必要ですので、必ず受領し、大切に保管しておいてください。
助成金の申請の流れ

「前橋市消防団員準中型自動車免許取得費助成金交付制度に係る申請から助金受領までの流れ」参照(Word文書)

注意点

「前橋市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」で定められています。
団員の年額報酬は、階級別に支給しています。

  1. 本制度を希望する団員は、教習所に入所する前に消防局総務課企画係まで連絡してください。 
  2. 本制度のほかに助成を受ける場合は、消防局総務課企画係にその旨伝達してください。助成金額の算定に影響があり、場合により助成金を返還していただくこととなる可能性がございます。  
ダウンロード

前橋市消防団員準中型自動車免許取得費助成金交付要綱(201KB)(PDF文書)

前橋市消防団員準中型自動車免許取得費助成金交付申請書兼実績報告書
(様式第1号)(22KB)(Word文書)

このページのお問合せ先

前橋市消防局総務課企画係

電話番号:027-220-4504
FAX番号:027-220-4527