すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
◎既存住宅は平成20年5月31日までに設置が必要です。
煙を感知する煙式と、熱を感知する熱式があります。義務化されたのは煙式です。
消防用設備取扱店、ホームセンター、電気店等で販売しています。
●『消防署の方から来ました。今すぐ取り付けなければいけない。』といって不適正な価格・契約を急がせる業者には注意してください。
●消防署員や消防団員が一般住宅に訪問し、住宅用火災警報器を販売することはありません。おかしいなと思ったら最寄りの消防署までご連絡ください。 契約などのトラブルがおこった場合の相談窓口
前橋市消費生活センター(電話230−1755)
◎取り付ける場所は、寝室です。 ただし、寝室が2階などの場合は階段にも取り付ける必要があります。
○取り付け時の注意 ※ 天井取り付けの場合、壁やはりから60cm以上離して取り付けます。 ※ 壁面取り付けの場合、天井から15cm〜50cm以内に取り付けます。 ※ エアコン等の空気吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。