前橋市消防団:MAEBASHI FIRE VOLUNTEER
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TOP > 住宅用火災警報器

すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

◎既存住宅は平成20年5月31日までに設置が必要です。

なぜ設置するの?
近年、住宅火災による死者数が急増し、その6割以上は「逃げ遅れ」が原因です。早期に火災の発生を知り「逃げ遅れ」を防ぐために設置が義務付けられたものです。
どんな種類があるの?

煙を感知する煙式と、熱を感知する熱式があります。義務化されたのは煙式です。


(煙式)
住宅用火災警報器は、日本消防検定協会の「NSマーク」付きを推奨しています。
どこで販売しているの?

消防用設備取扱店、ホームセンター、電気店等で販売しています。

悪質な訪問販売にご注意!!

●『消防署の方から来ました。今すぐ取り付けなければいけない。』といって不適正な価格・契約を急がせる業者には注意してください。

●消防署員や消防団員が一般住宅に訪問し、住宅用火災警報器を販売することはありません。おかしいなと思ったら最寄りの消防署までご連絡ください。
契約などのトラブルがおこった場合の相談窓口

前橋市消費生活センター(電話230−1755)

どこに設置するの?

◎取り付ける場所は、寝室です。
 ただし、寝室が2階などの場合は階段にも取り付ける必要があります。

○取り付け時の注意
 ※ 天井取り付けの場合、壁やはりから60cm以上離して取り付けます。
 ※ 壁面取り付けの場合、天井から15cm〜50cm以内に取り付けます。
 ※ エアコン等の空気吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。



住宅用火災警報器設置例
寝室:1階のみ
寝室:2階のみ
寝室:1階及び2階
寝室:1階のみ
寝室:2階のみ
寝室 3階のみ
寝室:1階及び2階
寝室 1階及び3階
寝室:2階及び3階
寝室:1階、2階及び3階
●1の階に7平米(およそ4畳半)以上の居室が5室以上ある場合